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2011.06.23 /

なるほど!?住宅ローン減税

「中古マンション購入+リノベーション」というパターンのお客様が8割程度を占めております。そして、リノベーションをする際に「住宅ローン減税」が使える場合が多いのです!
国土交通省のかなりお役所チックなサイト「住宅のリフォームに利用可能な税制特例」を見ても一般の方には難易度がかなりだと思います。国税庁も負けづ劣らずチンプンカンプンです。ほんとに国民のために減税をしてくれる気があるのか官僚に言いたくなりますが、ここはぐっと我慢をして解読をした人のみが恩恵を受けるというシステムのようです。解りやすくまとめると以下のようなことが書いてあります。
<リフォーム時の住宅ローン減税 概要>
■期間
適用となるリフォーム後の居住開始日
平成21年(2009)1月1日〜平成25年(2013)12月31日
■控除額
住宅の増改築等を行った場合、ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除。
■適用条件
1.リフォームする以前から自分で「所有」かつ「居住」している住宅(分譲マンションでは専有部分)のリフォームであること
2.あるいは、「所有(購入)」と同時に行ったリフォームであること。リフォームする以前から「居住している」必要は必ずしもない。
3.リフォーム工事が完了してから6カ月以内に入居し、2010年12月31日まで引き続き住んでいること。
4.工事に要した費用が総額100万円を超えていること。
5.「自己の居住の用」以外の用に供する部分がリフォーム対象に含まれている場合には、「自己の居住の用」に供する部分に係る工事に要した費用が総額の2分の1以上であること。
6.リフォーム後の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あり、リフォーム後の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること。
7.償還期間が10年以上の借入金(リフォームローン)を有すること。その際、自宅を取得するための住宅ローンが残っていても問題ない。
8.次のいずれかのリフォーム工事であること
・分譲マンションでは、専有部分内の床または壁の過半について行なう一定の修繕・模様替えの工事。
・専有部分内の各居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行なう修繕・模様替えの工事。
■必要書類
・リフォームローンの残高証明書
・住宅ローン減税を受ける人の住民票
・源泉徴収票(給与所得者の人)
・リフォーム工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し、増改築等工事証明書など
・リフォームした住宅の登記簿謄本(登記事項証明書)、請負契約書の写しなど
・確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
■増改築等工事証明書を発行できる者
①設計事務所に所属している建築士
②指定確認検査機関
③登録住宅性能評価機関
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 増改築等工事証明書は、建築士を初め、指定確認検査機関や住宅性能評価機関にしてもらわなけれなりません。つまり建築士法に基づき登録された建築事務所に勤務している国家資格を有した建築士が適用対象と認め、増改築等工事証明書が交付されないと住宅ローン減税は受けられないんです。お客様から言わせると「く〜っ、ハードル高〜い」と言いたくなることでしょう。
 リノベーションを依頼する際、請負契約前にリノベーション会社としっかり打ち合わせしておくことが必要です。税制に精通していない会社もいますので、お気をつけ下さい。実際、この書類の作成はそれなりに手間がかかる仕事ですので、なれている会社じゃないと作れないのもかもしれません。発行手数料を求められる場合もあるようです。
弊社は一級建築士(←一応、僕もです!)がしっかりリノベーションを行っておりますのでご安心下さい。もちろん、発行手数料とスマイルは「0円」です。